特別定額給付金(10万円現金給付)を郵送で申請する方法

日本経済
コピー機

特別定額給付金を受け取るための申請手続きは、現在、2種類の方法が考えられていると先日の記事でご紹介しました。

1つ目は郵送。

皆さんが住んでおられる市区町村から申請書類が送られてきて、必要事項を記入し、身分証明書、銀行口座のわかる書類を添付して、返信用の封筒に入れて送り返す方法です。

これは良くなじみのある方法で、簡単にイメージできると思います。

もう1つの方法がオンライン申請(インターネット経由)。

オンライン申請はただ単にサイトにアクセスすればよいものではなく、アクセスするために下準備が必要です。

今回は、郵送方式で事前準備等必要な手続きをお教えします。また、国もほとんど予想していない混乱についてもご紹介し、それに対処する方法もお教えします。

郵送での申請方法

住民票のある市区町村から郵便物が届く

ご自分がお住い(住民票がある)の市区町村から、世帯主宛に申請書を同封した郵便物が届きます。基準日が4月27日になっていますのでその日現在での世帯主です。

届くのは5月1日以降に発送作業になりますので、早くてもゴールデンウイーク中か明けになります。

申請書はどのようなものが届くのか?

申請書は国が統一した様式を示して各市区長村が印刷しますが、それぞれの市区町村で若干、修正したりすると思いますので、一律にこうだとは言えません。届いてから確認してください。

基本的には、4月27日時点の世帯主、世帯員が印字してあり、振込口座を記入するようになっていると思います。それに添付資料をつけて返信することになります。

添付資料は何が必要か?

  (1)本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証等の写し

  (2)振込先口座確認書類

  • 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)

この2種類の証明書が必要になります。

返信はどうやってするのか?

世帯主に送られてくる申請書と一緒に返信用の封筒が同封されてきますので、その封筒に申請書と添付書類を同封して返信します。

国も気が付いていない新たな問題

どこで添付書類は準備する?

気が付いた方もあると思いますが、申請に添付が必要な書類(写し)はどこでどうやって準備すればよいのでしょうか?

各家庭にコピー機があるはずがありません。

普通の方であれば、コンビニでコピーをされるのではないでしょうか?

誰もが同じ行動をとる

と言うことになれば、一度にどっとコンビニに押し掛ける様子が目に浮かびます。

また、本来、認められていない市区町村の窓口に押し掛ける方もあるかもしれません。

このように添付書類の準備でかなり混乱することが予想されます。

だから「今でしょ!」

申請書が届く前の今、添付書類は用意しておきましょう。

混乱に巻き込まれれば、新型コロナウイルスに感染するリスクも高くなります。

自分の身の安全を確保するためにも、今すぐ準備しましょう。

まとめ

以下に国の問い合わせ先やQ&Aを載せておきました。参考にしてください。

国の特別定額給付金問い合わせ先

政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載しますので、ご覧ください。また、相談受付については、コールセンターを設置しています。

【コールセンターの概要】
○連絡先 03-5638-5855
○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)

※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
総務省ホームページから抜粋

Q&A

問1 給付金の対象者は誰ですか。住民基本台帳に記録されていない場合は対象にならないのでしょうか。

  • 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うこととされました。
  • 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている方で、1人当たり10万円を給付することとしています。

問2 住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護受給世帯の人は、給付金の対象者とならないのでしょうか。

  • 収入による条件はありません。
  • 年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。
  • なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針です。

問3 給付金の受給にはどのような手続が必要ですか。どこに行けば申請ができますか。

  • 申請者の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとします。
  • 申請方法は、市区町村から受給権者(世帯主)あてに郵送された申請書類を返送する方式(郵送申請方式)又はマイナポータルからマイナンバーカードを活用して電子申請する方式(オンライン申請方式)が基本です。

問4 給付金を受け取るのは、誰になるのですか。

  • 受給権者は、その方の属する世帯の世帯主になります。

問5 申請書以外に準備すべき書類はありますか。

 それぞれの申請方式により以下の書類が必要となります。
  【郵送方式】
  (1)本人確認書類

  • マイナンバーカード、運転免許証等の写し

  (2)振込先口座確認書類

  • 金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)

  【オンライン申請方式】

  • 振込先口座確認書類
    ※マイナンバーカードを持っている人について受け付け、電子署名により本人確認を実施するので、本人確認書類は不要となります。

問6 いつから申請を行うことができますか。

  • 可能な限り速やかに申請を受け付けられるよう、準備を進めます。
  • 具体的な申請の受付開始時期はそれぞれの市区町村において設定されることになりますが、政府(総務省)としてもホームページ等において情報提供いたします。

問7 申請はいつまで受け付けてくれるのですか。

  • 各市区町村における郵送申請方式の受付開始日から3か月以内が受付期限となります。

問8 給付金はどのように受け取るのですか。

  • 原則として、本人名義の銀行口座への振込みとなります。

問9 手続き等にわからないことがあり、市町村に相談したいのですが、新型コロナウイルス感染症が心配です。どうしたらよいでしょうか。

  • 政府(総務省)のホームページ等において説明資料を掲載しますので、ご覧ください。また、相談受付については、コールセンターを設置しています。
     【コールセンターの概要】
    ○連絡先 03-5638-5855
    ○応対時間 9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)

    ※ 現在、大変多くのお問い合わせをいただいており、お電話がつながりにくい時間帯がございます。お電話がつながらない場合は、時間をおいてお掛け直しください。
    ※ なお、特別定額給付金(仮称)に関するお問い合わせは、上記コールセンター以外では、お受けいたしておりません。ご不便をお掛けいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
  • なお、市区町村の窓口の分散、消毒薬の設置など、感染症拡大防止策を徹底する予定です。

問10 30万円を給付する給付金(生活支援臨時給付金)に加えて、10万円が給付されるのか。

  • 「「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の変更について(令和2年4月20日閣議決定)」により、生活に困っている世帯に対して30万円を給付する生活支援臨時給付金に替わり、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うために1人当たり10万円を支給する特別定額給付金事業を実施することになりました。

(全体注)

  • 上記は現時点における検討状況をお示ししたものであり、今後の検討によって変更もありえます。内容が固まり次第、追加してまいります。
  • 本給付金の実施に当たっては、令和2年度補正予算案の成立が前提となります。
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