新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した方への支援

日本経済
大学

今一番、新型コロナウイルス感染症の社会的影響を受けているのは、大学生ではないでしょうか。

本当に、今授業が受けられないだけではなく、これからの人生を大きく左右する就職活動やそもそもの就職先がなくなってしまっています。

そして、親が失業したり、自分の家賃が払えないなど、経済的な影響も受けています。

とてもお困りの方が多いと思いますので、参考になる資料を集めてみました。ぜひ、ご覧ください。

給付奨学金(家計急変)

予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に対策の必要がある場合には、急変後の所得の見込みによって要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となります。
※ すでに大学等に在学している人が対象です。

新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合

新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって下表A~Cのいずれにも該当しない場合には、下表「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、取り扱うこととします。

事由証明書類
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡下記のいずれか
・戸籍謄本(抄本)
・住民票(死亡日記載)
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難・医師による診断書
及び
・病気休職中であることの証明書
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。)下記のいずれか
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険受給資格者証
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
(1)上記A~Cのいずれかに該当
(2)被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
・罹災証明書

事由発生に関する証明書類

被災時の罹災証明書に代わるものとして、下記の証明書が提出できる場合、雇用保険の加入対象外(自営業者等)の失職や収入減少の場合も含めて、支援対象になり得るものとします。
●新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書
●これに類するものと認められる公的証明書

新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例

新型コロナウイルス感染症の影響を事由とする家計急変において認められる公的支援の例は下表のとおりです。
※1 日本学生支援機構では、下表の制度についてお答えできません。それぞれの実施機関にお問い合わせください。
※2 下表の制度の実施機関では、日本学生支援機構の奨学金制度についてお答えできません。
※3 今後、関係省庁の検討状況等により、下表を更新することがあります。
※4 以下は例示であり、その他の支援においても該当し得るため、詳細は「新型コロナウイルス感染症による家計急変『事由発生に関する証明書類』に関するQ&A(令和2年5月1日版)」を確認してください。

制度名主な実施機関備考
1新型コロナウイルス感染症特別貸付
小規模事業者経営改善資金(新型コロナウイルス対策マル経融資)
日本政策金融公庫事業主の方向け
2生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
生活衛生改善貸付(新型コロナウイルス対策衛経)
新型コロナウイルス感染症に係る衛生環境激変対策特別貸付
日本政策金融公庫事業主の方向け
3危機対応融資商工組合中央金庫
日本政策投資銀行
事業主の方向け
4セーフティネット保証4号
セーフティネット保証5号
危機関連保証
信用保証協会事業主の方向け
5小規模企業共済の特例緊急経営安定貸付(独)中小企業基盤整備機構事業主の方向け
6小学校休業等対応支援金(委託を受ける個人向け)都道府県労働局
7緊急小口資金
総合支援資金(生活費)
社会福祉協議会
8厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予厚生労働省
日本年金機構
事業主の方向け
9国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の徴収猶予地方公共団体
10国税・地方税の納付猶予国税庁
地方公共団体

※新型コロナウイルス感染症の影響によるもの以外の事由による申込みができる制度の場合、新型コロナウイルス感染症の影響による事由で申し込む必要があります。

※ 認められる証明書をどうしても用意することができない場合に、ご提出いただく所定の様式です。

家計急変後の収入に関する書類

家計の急変を受けた申請の場合、通常、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)の提出を求めますが、これに加え、次の資料の提出を求めます。
●進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)」を実施した結果の写し(コピー)
※ このシミュレーションにあたって、家計急変の事由が生じた生計維持者の「給与収入」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与収入を12倍したものを入力し、「給与・年金以外の所得」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与・年金以外の所得(収入から経費を控除した額)を12倍したものを入力するものとします。また、社会保険料等は「収入等から算出する」を選択するものとします。なお、シミュレーションの結果、対象外となる場合には、支援を受けることはできません。

申込手続き

詳細は、在学している学校にお問い合わせください。
上記の「事由発生に関する証明書類」が手元にそろっていない場合も、ひとまず学校へ申込みの相談を行ってください。
※ ただし、学校は給付奨学金の対象校として国又は自治体の確認を受けた大学等(「確認大学等」という。)であることが必要です。確認大学等は、文部科学省のホームページよりご確認ください。

Q&A

Q1 新型コロナウイルス感染症による影響で収入が急減し、苦しくなりました。新制度に
申し込むことはできますか。
A1 新型コロナウイルス感染症の影響による家計の急変については、「生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、公的証明書等を提出いただくことになります。審査の上、条件を満たせば「家計急変」による修学支援新制度の支援を受けることができます。以下の Q&A も参照の上、「家計急変」で申請してください。(大学等に在学している方向けの制度です。)
なお、2021 年 4 月に大学等に進学予定で、今回の新型コロナウイルス感染症による影
響で家計が急変した方は、進学後にお申込みください。
Q2 入学後に家計が苦しくなった場合、申し込むことはできますか。
A2 できます。災害や生計維持者(父母等)の死亡などの予期できない事情があって家計が急変した場合(新型コロナウイルス感染症による影響によるものを含む)には、特例的に、随時申込みを受け付け、急変後の所得等に基づいて要件を満たすかどうかを判定し、支援対象とします。(大学等の事務担当者におかれては、「授業料等減免事務処理要領」及びJASSO からの案内を御確認の上、学生等の相談に応じていただけるよう、お願いします。)
Q3 新制度の申込みをしましたが、所得の基準を満たしておらず、支援対象としての認定を受けることができませんでした。今後はずっと、新制度による支援を受けることはできないのでしょうか?
A3 高校等在学中に申し込んだ予約採用等で認定を受けられなかった人であっても、その後の在学採用や「家計急変」で、再び申し込むことができます。
Q4 「家計急変」については、どのような書類で、どのように手続きを進めることとなるのでしょうか。
A4 予期できない事由で家計が急変した学生等について、特例的に随時申込を受け付ける制度となるため、災害や生計維持者の死亡等、予期できない事由が発生したことを証明する書類の提出を求めることとなります。今般の新型コロナウイルス感染症による影響による場合は、幅広く認める予定です。
また、急変後の所得の見込みにより、支援対象の要件を満たすと判断される場合に支援
を行う仕組みとなるため、給与明細など家計急変後の収入の状況を証明する書類なども必要となります。具体的な手続については、大学等を通じて案内しています。(大学等の事務担当者におかれては、「授業料等減免事務処理要領」及び JASSO からの案内を御確認の上、学生等の相談に応じていただけるよう、お願いします。)JASSO のホームページにも詳細の情報を掲載していますので、御確認ください。
(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html)
Q5 新制度の「家計急変」は、家計急変後の収入の状況を証明する書類が必要とのことですが、例えば数か月程度待ってからこうした収入に関する書類を十分揃えて申請した方がよいでしょうか。
A5 すぐに申請して頂いて結構です。例えば、新型コロナウイルス感染症の影響による場
合、急変後の収入については、1ヶ月分あればそれに基づいて審査します。
Q6 新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変した場合、災害や生計維持者の死
亡等、予期できない事由が発生したことを証明する書類はどのように準備すればよいで
しょうか。
A6 新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書、あるいはこれに類する証明書等を提出して頂きます。詳しくは JASSO のホームページを御覧ください。
(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/kyufu/kakei_kyuhen/coronavirus.html)
Q7 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、公的支援を受けていますが、受けていた(受ける予定の)証明書が発行されていません。家計急変の支援を受けることはできますか。
A7 証明書がなくても、お申し込みいただくことはできます。追って提出をお願いします。
Q8 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した場合、進学資金シミュレー
ターの結果表示画面が必要とのことでした。何を入力すればよいですか。
A8 給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)で、収入や所得を入力する箇所には急変後の年収(所得)の見込み(1か月分を 12 倍したもの)を入力し、社会保険料等については「収入等から算出する」を選んでください。他の部分は通常通り入力してください。
Q9 進学資金シミュレーターを使ったところ、「給付奨学金の対象となりません。」という結果が出ました。支援を受けることはできないということですか。
A9 支援を受けることはできない可能性が極めて高いと考えられます。なお、貸与型奨学
金の「緊急採用・応急採用」の募集も行っておりますので、御検討ください。
(https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kinkyu_okyu/index.html)

まとめ

ちょっと、ややこしい説明になっていますが、大学に在学している学生はとりあえず学校に相談してみてくださいということです。

もし、給付金の対象にならなくても、違った制度等も紹介してもらえるようです。

これから、更に6月以降に別の給付制度も国が用意するようですので、そちらにもアンテナを張りながら情報収集しておくと、もっと未来が開けてくるかもしれません。

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