新型コロナウイルス感染症対策 接待を伴う飲食店って何?

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新型コロナウイルス感染症に関するニュースでよく目にする「接待を伴う飲食店」って、何となくわかる気がするけど、実際、何がその店なのか説明できる人は少ないと思います。

6月4日に国から都道府県知事に対して、解釈に関する通知が出ています。

今回は、この内容についてわかりやすく解説したいと思います。

接待を伴う飲食店の解釈

                                事 務 連 絡
                             令和2年6月4日
各都道府県知事 殿
               内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長

   基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」の解釈について

 標記について、当室あて疑義が寄せられたことから下記のとおり解釈を明確化するので、ご留意ありたい。

                 記
基本的対処方針中の「接待を伴う飲食店」にはキャバレー等の接待を伴う飲食店が該当するものであり、この「接待」とは飲食店の接客従事者等によるものを意味するものであること(注)。したがって、「企業による取引先等の接待」はこれに該当しないものであること。
(注)「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)」における「接待」と同様に、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(平成三十年一月三十日))」等を想定している。

                                  以上

内閣官房通知全文

内閣官房が明らかにした解釈です。

接待を伴う飲食店の説明よりも、企業による取引先の接待場所ではないよと言っている内容に取れます。

これは、企業が取引先の接待に利用している施設が、接待を伴う飲食店と解釈している人が非常に多いからだと推測されます。

ある程度は被っているお店もあるかもしれませんが、間違いです。

また、取引先の接待でなければ、どんな店でも関係ないと思っているのかもしれません。

接待を伴う飲食店の定義は、法律に書いてあります。

キャバレー等の接待を伴う飲食店

接待を伴う飲食店とは、キャバレー等の接待を伴う飲食店のことです。

そうです。「お店側が接待する。」飲食店の事を言っています。

接待とは?

法律的に接待とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の第2条第3項に規定されている「接待」の事を言うようです。

第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

2 この法律において「風俗営業者」とは、次条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。

3 この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。

4 この法律において「接待飲食等営業」とは、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当する営業をいう。

5 この法律において「性風俗関連特殊営業」とは、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業をいう。

6 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

(後略)

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律抜粋

非常にわかりにくいです。

そこで、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(平成三十年一月三十日))」という基準が設けられているようです。

第4 接待について (法第2条第3項関係)
1  接待の定義
接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことを いう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。

2 接待の主体
通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに 限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホ ステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うもの ではない。
また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない

3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。

これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供す るだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。

(2) ショー等 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に 当たる。
これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同 時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。

(3) 歌唱等 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくは褒めはやす行為又は客と一緒に 歌う行為は、接待に当たる。
これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、 又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客か らカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為 等は、接待には当たらない。

(4) ダンス 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少 数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。 ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を 修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。

(5) 遊戯等
特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為 は、直ちに接待に当たるとはいえない。

(6) その他 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等 は、接待に当たらない。
また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、 コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

警察庁運用基準抜粋

ということのようで、何となくわかる気がする内容になっています。

まとめ

接待を伴う飲食店は、様々な業態があるため法律の定義も若干アバウトになっています。ですので、一般の私たちにはわかりにくい表現になっています。

単なる飲食店はこの接客を伴うお店には当たりませんが、従業員等が密着したり、直ぐ脇で会話したりして営業している飲食店がこの「接待を伴う飲食店」と言うことになります。

皆さんの地域にも様々なお店があるともいますが、この接待を伴う飲食店はどのお店なのか考えてみるのも良いかと思います。

ニュースを見る際の参考にしてください。

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