新型コロナウイルスに感染して休んで会社から給料がもらえなときはどうすればよいの?

健康
傷病手当

企業などで働く人が新型コロナウイルスに感染して、療養のため仕事を休むことによって、収入が得られなくなったらどうしよう?と思っている人も多いと思います。

実はこういう場合には「傷病手当金」を受け取ることができます。

今回は、簡単に「傷病手当金」について説明いたします。

「傷病手当金」って何?

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。

傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

各種公的健康保険(国民健康保険、健康保険等)では、元々、上記のような「傷病手当金」の制度がありました。今回、新型コロナウイルス感染症も対象となり、特別な取り扱いも始まっています。

どんな時に対象になるの?

保険給付として受ける療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事に就くことができないことについての証明があるときは支給対象となります。また、自宅療養の期間についても支給対象となります。ただし、業務上・通勤災害によるもの(労災保険の給付対象)や病気と見なされないもの(美容整形など)は支給対象外です。

上記が基本ですが、今回、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた措置として、医療機関を受診できず医師の意見書がない場合でも療養のために働けなかったことを証明する事業主の書類があれば、支給の対象として扱うことになっています。

4日以上休んだ時に対象となる

 連続して4日以上休んだ時に初めて傷病手当の対象となります。断続的に、例えば2日休んで1日出てそのあと2日休んでも対象にはなりません。4日以上継続して休んでいることが条件になります。

対象外となる場合

【新型コロナウイルス関連】

職場でほかの人が感染したために休業した場合は対象とはなりません。濃厚接触者になった場合も、療養が必要な状態にならなければ対象となりません。

【一般論】

 もちろん、休んで給料がもらえないための制度なので、4日以上休業している場合に、その休んでいる部分の給料が支払われている場合には、「傷病手当金」は支払われません。

ただし、「傷病手当金」の額よりも給料の額が少なければその差額分は、支払われます。

金額はいくらなのか?

 支給開始日から1年前までの報酬月額の平均を30日で割って、その金額の3分の2の金額になります。

 例えば、過去1年間の報酬が18万円の人は、

 18万円÷30日×3分の2=4,000円

 ということになります。

支払い手続きは?

 基本的には、会社を通じて申請手続きを行います。自分が持っている保険証に書いてある公的健康保険に対して手続きを行うことになります。国民健康保険であれば、お住いの市区町村が窓口になります。わからないことがあれば、それぞれの公的健康保険組合にお問い合わせください。もちろん、それぞれの組合がホームページも設けていますのでそちらで確認されても大丈夫だと思います。

まとめ

「傷病手当金」は以前からある制度なのですが、意外と知られていません。もし、新型コロナウイルスに感染して仕事を休むようなことがあれば活用してみてください。

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