子育て世帯への支援策臨時特別給付金(1万円給付)をもらうには申請がいるの?

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新型コロナ各種支援策

新型コロナウイルス感染症対策として、子育て世帯に対して、子ども1人当たり1万円の現金給付制度「臨時特別給付金」があります。このお金をもらうのにはどのようにすればよいのかお困りの方もあると思いますので、今回は臨時特別給付金の制度をわかりやすく解説したいと思います。

最後に、内閣官房から示されている各種支援策を添付しておきますので、ぜひ、ご覧ください。

子育て世帯への臨時特別給付金とは

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援する取組の一つとして、児童手当(特例給付を除く)を受給する世帯(平成16年4月2日から令和2年3月31日生まれの児童のいる世帯)に対して、一時金が支給される制度です。

 支給対象児童

令和2年4月分の児童手当対象となった児童(平成16年4月2日から令和2年3月31日生まれの児童)が給付の対象です。

  • 児童手当と同額の所得制限があります。児童手当の特例給付対象者(手当月額が5千円である場合)は、この給付金の対象とはなりません。
  • 4月中に住所変更した場合、転出元市区町村から給付されます。
  • 3月中に住所変更した場合、転出先市区町村から支給されます。ただし、平成16年4月2日から平成17年3月31日生まれの児童については、転出先市町村で受給資格の確認ができないため、市区町村から給付されます。

※ 詳しく知りたい方は各市区町村に問い合わせてみてください。

支給額

対象児童一人につき1万円です。

手続き等

  • 公務員以外の方は、申請手続きは不要です。できるだけ早い時期に児童手当の受け取り登録口座に振り込まれる予定です。(対象者には臨時特別給付金の案内が届きます。)
  • 公務員の方は、勤務先から手続きについて案内があります。案内に従って申請書をお住いの市区町村の窓口へ提出することになります。

受給を辞退する場合

公務員以外の方で受給を希望しない場合は、受給拒否の届出が必要です。

DVにより避難等をしている方

令和2年3月31日時点で平成17年4月2日~令和2年3月31日生まれの児童がいる方

  • 令和2年3月31日時点までに児童手当の支給の申請を行なっていて、令和2年4月分の児童手当を受給している場合は、児童手当を受給している市区町村から給付されます。(申請不要
  • 令和2年3月31日時点の後に、DVにより避難等をしている場合は、申出によって受け取ることができる場合があります。居住している市区町村にお問い合わせください。

令和2年2月29日時点で平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの児童がいる方

  • 令和2年2月29日時点までに児童手当の支給の申請を行なっていいて、令和2年3月分の児童手当を受給している場合は、児童手当を受給している市区町村から給付されます。(申請不要)
  • 令和2年2月29日時点の後に、DVにより避難等をしている場合は、申出によって受け取ることができる場合があります。居住している市区町村にお問い合わせください。

まとめ

臨時特別給付金は、公務員以外の方は、何も申請手続きが要りません。

令和2年3月31日現在で中学生以下のお子さんをお持ちの方(児童手当を受け取られている方)の口座に振り込まれます。※一部例外があります。

振り込まれる前に通知が届きますが、受け取りたくない場合はこの通知に受け取りたくない旨を記載して返送することになります。

公務員の方だけは、申請手続きが要ります。

簡単に言ってしまえば、児童手当に上乗せされるイメージですが、あくまでも別制度になっています。

この給付金も非課税扱いになっています。

10万円の現金給付でかき消されていますが、子育て世帯にはありがたい制度ですね。

参考資料として内閣官房から出ている「新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援策」のチラシを添付しておきます。参考にしてみてください。

新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援策(内閣官房HP)

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策ホームページはこちら

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