新型コロナウイルスの影響で苦しい時は、公共料金等の支払いが猶予されるってほんと?

日本経済
公共料金

新型コロナウイルス感染症によって、収入が減り生活に不安がある方は多いと思います。

そんな方には、公共料金の支払いが猶予されることになっています。

今回は、簡単に、猶予について説明したいと思います。

公共料金の支払いは猶予される

根拠は?

 生活不安に対応するための緊急措置(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)

令和2年3月10日に新型コロナウイルス感染症に関する緊急対応策第2弾をとりまとめたところであるが、現下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、生活に不安を感じておられる方々への当面の追加的な緊急対応策として、以下の措置を講ずる。
(1)個人向け緊急小口資金等の特例の拡大
○ 返済免除特約付き緊急小口資金による貸付について、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする個人事業主等の世帯については、学校休業に関わらず、上限額を 20 万円とし、生活への不安に対応する。あわせて、当座の生活費に切迫している場合については、より迅速に貸付を行うなど、きめ細かな支援を実施する。
このため、緊急小口資金等に対し、速やかに予備費(104 億円)を措置する。
(2)公共料金の支払の猶予等
○ 新型コロナウイルス感染症の影響により、電気料金等の公共料金(上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定電話・携帯電話の使用料)の支払が困難な事情がある者に対しては、その置かれた状況に配慮し、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請する。
(3)国税・社会保険料の納付の猶予等
○ 国税・社会保険料の納付の猶予制度を積極的に周知広報するとともに、一時に納付することが困難な事情がある納税者等に対しては、その置かれた状況に配慮して、迅速かつ柔軟に対応することとし、猶予の申請や審査について極力簡素化のうえ、原則として1年間は納付を猶予するとともに、延滞税・延滞金についても免除・軽減措置を講ずることとしたところである。
現下の景気悪化への懸念が高まる状況を踏まえ、納税者等からの問合せや相談を待つだけではなく、確定申告相談等のあらゆる機会を捉えて積極的に制度を周知・広報するよう、現場に徹底する。

(4)地方税の徴収の猶予等
○ 地方税についても、(3)の国税・社会保険料の納付の猶予等の取扱を踏まえ、徴収の猶予等、迅速かつ柔軟に適切に対応するよう、地方公共団体に要請する。

新型コロナウイルス感染症対策本部 資料

ご覧の通り、約2か月前には、猶予することが国で決定されており、それが、全国の地方公共団体や民間企業に通知されています。

猶予とは?

猶予とは、支払期限が来ても一定期間(約1年間)は支払いを待ちますよと言うことです。通常であれば、支払期限を過ぎれば延滞金なども発生し、どんどん重たくなっていきますが、そういった加算は免除しますよというような内容です。

決して、1年間公共料金等を払わなくても良いわけではなく、支払期限が伸びるだけです。

公共料金等の種類

公共料金等の種類は、

  • 電気料金
  • 上水道
  • 下水道
  • NHK
  • ガス
  • 固定電話
  • 携帯電話の使用料

になります。

注意事項

申請が必要

これらの免除を受ける場合には、直接関係事業者に対して申請書を提出する必要があります。それぞれの会社が、様式等を用意していますのでまずは、相談し、手続きを確認してみてください。

使用制限も実行されない

電気やガス、水道の場合には、延滞したらすぐに、給水停止など物理的に使用制限がかかりますが、今回はこの行為も猶予されます。

ただし、各事業者によって猶予期間が異なりますので、各事業者に確認してみてください。

まとめ

今回は公共料金等に関して記載しましたが、その他、国税や社会保険料なども免除されます。また、地方税に関しても猶予するように、国から地方公共団体へ通知がでていますので、固定資産税等どのような扱いになっているのかお住いの市区町村にお問い合わせください。

公共料金などの固定費が大きくのしかかっている事業者は多く、経営をかなり圧迫していると思いますので、ぜひ、それぞれの納税先にご相談していただき、猶予措置を受けられることをお勧めします。

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