台風など水災(水害)で自宅が被害を受けたときは保険の適用があるの?

雑談
水災(水害)

台風や大雨によって自宅が水没したりすることは誰しも起こりうることです。

大半の方が、ご自宅には火災保険などの保険を掛けられている事だと思います。

台風などの水害で、自宅が破損してしまった場合に、果たして保険は適用されるのでしょうか?

今回は、風水害で自宅が被害を受けてしまったときに必要な保険についてわかりやすく解説したいと思います。

皆さんの参考になれば、幸いです。

想定される水災(水害)は?

水災(水害)とは、台風や暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどによる災害のことをいいます。都市部では、集中豪雨の際に、大量の雨水がマンホールや側溝から地上にあふれる都市型水害もみられます。

  1. 台風で近くの川が氾濫し、床の上まで浸水し家具も水浸しになった
  2. 集中豪雨による土砂崩れで、家のなかに土砂が流れ込み被害に遭った
  3. 豪雨により裏山で土砂崩れがおき、建物に土砂が寄りかかり外壁と柱が傾いた
  4. ゲリラ豪雨でマンホールの排水が追いつかず、浸水被害に遭った
  5. 集中豪雨のさなかに雨漏りがおこり、家具が台無しになった
  6. 記録的な大雨により高潮が発生し、海水が防波堤を超え被害に遭った
  7. 台風による大雨で、車が水没してしまった
  8. 記録的な大雨で土石流が発生し、家が流されてしまった
  9. 豪雨で自宅の塀が壊れ、隣家の車を傷つけてしまった
  10. 強い雨風のなか、庭に置いてあるものを家のなかに入れようとしたら滑って転びケガをした

水災(水害)に対応する保険は?

基本的に、損害保険会社の商品によって異なりますが、火災保険に水災補償を附加契約する形になっている思います。

火災保険の水災補償では、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水による災害が原因で、建物や家財が所定の損害を受けた場合に補償が受けられます。

火災保険では、保険の対象を建物のみ家財のみ建物と家財の3つの中から選びますが、保険の対象をどのように選択するかによって、水災に遭ったときに補償される損害が異なります。

建物のみとした場合

建物本体だけでなく、建物がある敷地内に設置されたもので、かつ保有しているものは補償されます。床暖房やトイレ、システムバス、システムキッチンなどのように、建物のなかにあるものでも動かせないものは建物とみなされます。

保険の対象を家財のみとした場合

建物がある敷地内に収容される家財が補償されます。家具やテレビ、冷蔵庫などの家電製品、自転車など生活用動産が該当します。

保険の対象を建物と家財とした場合

建物家財の両方が補償されます。

水害補償要件と損害保険金は?

もちろん、ご契約の保険証書などを見ないとわかりませんが、水害の補償要件としては、基本的に火災保険に付加するものですので建物の中にあるものが対象になります。

ですので、庭に置いてあるもの、例えば自家用車などは補償対象外です。

この記事では水災について書いておりますので、風災や地震による被害は対象になりません。補償したい場合には、別に契約が要ります。

また、損害保険金についてもそれぞれの損害保険会社の商品によって違いますが、一般的には免責金額が定めてあります。免責金額部分は自己負担となります。

保険金の請求期限は保険法で3年とされているため、被害に遭ったら速やかに保険会社に連絡しましょう。

損害保険会社によっては、法律とは異なる請求期限を設けていることもあるため、保険請求期限の時効についてあらかじめ確認しておくと安心です。

水災補償を付けていることを忘れていた、そもそも火災保険に入っていることを知らなかったなどの理由で事故の連絡が遅れてしまった場合、時効が過ぎてしまっていても請求が認められる可能性もあるらしいので、とにかく保険会社に問い合わせみましょう。

損害保険金の請求手続き

①まず、損害保険会社に水災事故で損害があったことを連絡します。連絡する内容は、契約者名や保険証券番号、事故の日時・場所、保険の目的、事故の状況などです。事故の状況や原因などはわかる範囲で問題ないと思います。

②損害保険会社に連絡をすると、保険金の請求に必要な書類などについての案内が郵送等で送られてきます。

③保険金の請求に必要な書類などを添えて保険会社に提出しますが、保険金の請求には、次のようなものが必要となります。

  • 保険金請求書(各保険会社指定の用紙)
  • 罹災証明書(お住いの市区町村役所などに交付依頼)
  • 被害の程度がわかる写真や画像データ
  • 修理業者などからの修理見積書や報告書

被害の程度が大きく保険金請求額が高額になる場合は、印鑑証明書や建物登記簿謄本(保険の対象が建物の場合)などの提出が必要になることもあります。

④損害保険会社は、現地で損害状況の確認・調査を行います。調査結果と契約者から提出された書類や画像データなどに基づき、保険金支払いの審査・認定を行います。補償の対象と認定されると、損害保険金の金額が確定します。必ず損害保険会社は、契約者に支払う保険金の金額について連絡し了解を得ていることが絶対条件になっています。

⑤指定した銀行口座に保険金が支払われ、手続きは完了します。

まとめ

ここにまとめた内容は、あくまでも水災についての一般的な例です。

すでに損害保険会社と契約されている方は、保険の証書などで補償内容等を一度確認してみてください。

お住いの市区町村で作成されているハザードマップをみてみて、自宅が水災に合うときにはどのような被害があるのか一度検討してみてください。

実際には必要のない契約をしていたり、契約内容が足りていなかったことに気づくかもしれません。

私も、母屋は契約していましたが車庫を契約していないことがわかり慌てて契約しなおしました。

今回は、水災について書きましたが、地震や風害についての契約も基本的には同じような形になっていると思いますので、一度、チェックし検討されることをお勧めします。

火災保険の見直しで家計を節約
タイトルとURLをコピーしました